生成AI利用ルールを就業規則・服務規程に落とす|労務・懲戒・秘密保持の整備

この記事でわかること
- 生成AI利用ルールは、就業規則または就業規則から委任された規程へ明文化し、周知を完了させて初めて労働契約の内容として従業員を拘束します。
- 改定頻度・従業員数と事業場の構成・既存の規程体系の3軸で見ると、本体に委任規定と懲戒事由を置き、詳細は別規程へ切り出す構成が選びやすくなります。
- 法定手続きは、条文案の作成、過半数代表者からの意見聴取、労働基準監督署への届出、全従業員への周知の4段階で、それぞれに「完了した」と言える条件があります。
- 懲戒の根拠として機能させるには、懲戒事由を具体的に定めることと、実質的な周知を終えた事実を記録に残すことの両方が要ります。
- 不利益変更への該当性や個別条文の適法性は事案によって結論が変わるため、条文案が固まった段階で社会保険労務士・弁護士へ確認します。
目次
結論
決めた生成AI利用ルールを社内通達やガイドラインとして配っただけでは、違反した従業員を懲戒する根拠としては足りません。労働契約法7条は、合理的な労働条件を定めた就業規則を労働者に周知させていた場合に、労働契約の内容はその就業規則で定める労働条件によるものとすると定めています。最高裁も、就業規則が法的規範としての拘束力を生じるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者へ周知させる手続が採られていることを要すると判断しました(フジ興産事件・最高裁平成15年10月10日第二小法廷判決)。条文を書き上げた時点では、拘束力はまだ生じていません。ルールに拘束力を持たせる工程は、就業規則またはそこから委任された規程へ条文を落としたうえで、過半数代表者からの意見聴取、労働基準監督署への届出、従業員への周知を順に完了させるところまで含みます。
置き場所は、就業規則本体に委任規定と懲戒事由を残し、利用手続きや禁止事項の詳細は「生成AI利用規程」へ切り出す構成が扱いやすくなります。対象ツールや禁止事項は追加・変更が続きやすく、本体条文へ細部まで書き込むほど、見直しのたびに本体の改定手続きを回すことになるためです。ただし、委任先の規程も就業規則の一部として扱われる場合には、その改定にも意見聴取と届出が必要になり得ます。切り出しても、手続きの重さ自体が消えるわけではありません。
社内ガイドラインのままでは懲戒の根拠になりにくい理由
社内文書には効力の階層があります。生成AIの利用ガイドラインや推進事務局からの通達は、業務上の指示や注意喚起としての意味は持ちますが、それだけで労働契約の内容になるわけではありません。就業規則は、労働基準法89条により、常時10人以上の労働者を使用する使用者へ作成と行政官庁への届出が義務づけられた文書です。制裁の定めをする場合には、その種類と程度に関する事項を記載しなければならないとされています(労働基準法・e-Gov法令検索)。
懲戒処分の可否を分けるのは、この位置づけの差です。冒頭で引いた最高裁判決は、使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別と事由を定めておくことを要するとしています。ガイドラインへの違反というだけでは、この入口の条件を満たしません。入口を通れば済むわけでもありません。労働契約法15条は、懲戒が行為の性質や態様その他の事情に照らして客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合には、権利濫用として無効になると定めています。
| 文書の種類 | 主な位置づけ | 違反時に懲戒の直接の根拠になるか |
|---|---|---|
| 社内通達・利用ガイドライン | 業務上の指示、注意喚起 | 単独では根拠になりにくい |
| 就業規則本体・委任された規程 | 周知と合理性を満たせば労働契約の内容になり得る | 懲戒事由の定めがあり周知されていれば根拠になり得る |
| 秘密保持誓約書 | 個別の契約上の義務 | 損害賠償等の主張は組み立て得るが、懲戒事由は別途必要 |
| 労働契約書 | 個別の労働条件の合意 | 懲戒の種別・事由は通常は就業規則側に置く |
条文化に着手できるのは、何を禁止し、どこまで承認制にするかという方針が固まってからです。方針が未決のまま条文だけ先に書くと、施行してすぐ改定に戻ることになります。
就業規則本体に書くか、別規程へ切り出すか
判断の軸は3つあります。改定頻度、従業員数と事業場の構成、既存の規程体系です。生成AI関連は対象ツールや禁止事項の見直しが年に複数回発生しやすく、そのたびに本体条文を書き換えると、本体の変更として意見聴取と届出を毎回やり直すことになります。
| 判断軸 | 本体に直接書く方が向く場合 | 別規程へ委任する方が向く場合 |
|---|---|---|
| 改定頻度 | 見直しが年1回程度に収まる見通し | ツール追加・禁止事項の更新が年に複数回発生する |
| 従業員数・事業場 | 単一事業場で、規程の数が少ない | 複数事業場があり、規程体系がすでに階層化している |
| 既存の規程体系 | 情報管理の規程がなく、就業規則へ集約している | 情報セキュリティ規程などが存在し、そこへ接続したい |
常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則の作成・届出義務が生じます。10人未満の事業場にこの義務は及びませんが、作成して周知した規程が労働契約の内容になり得るという枠組みは変わりません。「届出義務がない」ことと「文書化も周知も不要」は、別の話として扱ってください。
委任規定の書き方
本体側には、詳細を別規程に委ねる旨と、その規程が就業規則の一部であることを示す条文を置きます。以下は雛形です。既存条文の番号や用語に合わせた調整を前提としています。
- 条文例(本体・服務規律の章、第1項):従業員は、生成AIその他の人工知能サービスを業務に利用する場合、この規則のほか、別に定める生成AI利用規程に従わなければならない。
- 条文例(同条第2項):前項の生成AI利用規程は、この規則の一部を構成する。
委任先の規程名を条文へ書き込むと、規程名を変えるだけでも本体改定が必要になります。名称変更の可能性がある場合は「情報の取扱いに関して別に定める規程」といった表現の幅を検討し、最終的な文言は専門家へ確認してください。
反映先ごとの条文の書き方と書き分け
条文を足す先は、服務規律、秘密保持義務、生成物の取扱い、懲戒事由に分かれます。以下に挙げる条文例はいずれも雛形です。自社の既存条文との整合と適法性の判断は、社会保険労務士・弁護士の確認を前提としてください。
服務規律に置く内容
服務規律には、利用の許可範囲と、承認を受けていない利用の禁止を書きます。私物アカウントや会社が把握していないサービスの業務利用は、ここで拾う対象です。
- 条文例:従業員は、会社が承認した生成AIサービスを、会社が定める手続きに従って業務に利用するものとし、承認を受けていないサービスまたは個人で契約したアカウントを業務に使用してはならない。
- 条文例:従業員は、生成AIサービスを利用するにあたり、会社が別に定める入力禁止情報を入力してはならない。
書きすぎの失敗は、具体的なサービス名やプラン名を条文へ列挙することです。提供形態が変わるたびに規程改定が必要になり、条文と実態がずれたまま運用されやすくなります。逆に書き足りない失敗は、「不適切な利用をしてはならない」という抽象的な一文で済ませることです。何が違反にあたるかを従業員が事前に判断できないため、懲戒事由としての機能も弱まります。
間を取るなら、承認済みツールの一覧は規程の別紙や社内公表で更新できる形にし、規程本文には情報の類型と承認手続きを書きます。更新頻度の高い部分と、条文改定が要る部分を切り離せます。
入力を禁じる情報の範囲を決めるときは、個人情報保護委員会が示す生成AIサービス利用時の留意点が下敷きになります(生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について・個人情報保護委員会)。個人データを含むプロンプト入力について、あらかじめ特定した利用目的の範囲内かどうかの確認を求めている点は、条文で禁止対象を切り分けるときの目安になります。
秘密保持義務に追記する内容
既存の秘密保持条項は「開示・漏えい・目的外使用の禁止」で構成されていることが多く、外部サービスへ入力する行為が明示されていない場合があります。入力が禁止対象に含まれるかどうかを事後の解釈に委ねないために、行為の類型として書き足す方法があります。
- 条文例:従業員は、業務上知り得た顧客情報、個人情報、営業秘密その他会社が指定する情報を、生成AIサービスへの入力その他の方法により第三者に提供してはならない。ただし、会社が別に定める手続きにより承認を受けた場合はこの限りでない。
退職後の取扱いや競業に関する条項へ手を入れる場合は、有効性の判断が個別事情に左右されるため、条文案の段階で弁護士へ渡してください。
生成物の取扱いと権利の帰属
生成物で決めておくのは、出力をそのまま業務へ使ったときに誰が内容を確認する責任を負うかです。確認義務を明文化しておけば、確認を経ずに使用した行為を規程上の違反として位置づけられます。
- 条文例:従業員は、生成AIが出力した内容を業務に用いる場合、事実関係および第三者の権利を侵害しないことを自ら確認したうえで使用しなければならない。
- 条文例:従業員が職務上、生成AIを用いて作成した成果物に関する権利は、法令に別段の定めがある場合を除き、会社に帰属するものとする。
生成物の権利関係は、法令上の整理が固まりきっていない領域を含みます。帰属条項を置いても条文だけで権利関係が確定するとは限らないため、想定する成果物の種類を挙げたうえで弁護士に確認してください。
懲戒事由の書き方
懲戒事由は、既存の懲戒条項へ号を追加する形が扱いやすくなります。懲戒の種別や手続きは既存の枠組みをそのまま使えるためです。包括条項(「その他前各号に準ずる行為があったとき」)だけに頼らず、禁止した行為と対応する形で具体的に書きます。
- 条文例:次の各号のいずれかに該当するときは、情状に応じて第○条に定める懲戒を行う。
- 会社の承認を受けていない生成AIサービスを業務に使用したとき
- 第○条に定める入力禁止情報を生成AIサービスへ入力したとき
- 生成AIの出力について所定の確認を行わずに社外へ提出し、会社の信用を毀損したとき
既存文書との書き分け
重複や矛盾は、同じ事項を複数の文書に別の表現で書いたときに生まれます。どの文書に何を置くかを先に決めてから条文案を書くと、改定時にどこへ手を入れるかで迷わずに済みます。
| 文書 | 置く内容 | 置かない内容 |
|---|---|---|
| 就業規則本体 | 委任規定、服務規律の原則、懲戒の種別と事由 | 対象ツール名、申請様式などの運用詳細 |
| 生成AI利用規程 | 承認手続き、入力禁止情報の類型、生成物の確認義務 | 懲戒の種別と量定(本体側に置く) |
| 情報セキュリティ規程 | 情報資産の分類、アクセス権限、機器管理 | 生成AI固有の利用手続き(重複させない) |
| 秘密保持誓約書 | 個別の秘密保持の約束、退職時の確認 | 懲戒事由(就業規則側に置く) |
拘束力を持たせる法定手続きの4段階
条文案が固まったら、次の順序で進めます。各段階には「完了した」と言える条件があり、満たさないまま次へ進むと、後から手続きの有効性を問われる余地が残ります。
- 条文案の作成と既存規程との突き合わせ:本体条文、委任規程、既存の情報セキュリティ規程・誓約書を並べ、同じ事項が別表現で書かれていないかを確認します。この段階の完了条件は、条文案と改定対象文書の一覧、施行予定日、既存文書との重複を解消した記録が揃っていることです。
- 過半数代表者の選出と意見聴取:労働基準法90条は、就業規則の作成・変更にあたり、労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことを求めています。代表者の側にも要件があります。労働基準法41条2号の管理監督者でないこと、選出目的を明らかにした投票・挙手等の方法で選ばれていることです(労働者の過半数を代表する者・厚生労働省)。求められているのは意見を聴くことで、同意を得ることまでは要件になっていません。完了と言えるのは、選出手続きの記録が残り、意見を記した書面に署名または記名押印を得たときです。
- 労働基準監督署への届出:常時10人以上の労働者を使用する事業場では、作成・変更した就業規則を意見書とともに所轄の労働基準監督署長へ届け出ます。委任した生成AI利用規程が就業規則の一部を構成する場合は、その規程も届出の対象になり得ます。受付を示す控え(電子申請の場合は受付を確認できる記録)を保管した時点で、この段階は終わります。常時10人未満の事業場に届出義務は課されませんが、条文案の確定と周知の工程はそのまま残ります。
- 全従業員への周知:労働基準法106条は、就業規則を常時各作業場の見やすい場所へ掲示または備え付けるなどの方法で労働者へ周知させることを求めています。社内ポータルへ掲載する方法を採るなら、対象者が実際に閲覧できる権限を持っているかまで確認してください。完了の条件は3点です。規程をいつでも確認できる状態にあること、周知した日と方法を残していること、対象者の範囲を記録していることです。
懲戒が機能する条件と、無効になりやすい書き方
懲戒処分が争われるとき、規程側の弱点として指摘されやすい箇所は決まっています。いずれも規程の書き方と手続きの側で事前に減らせます。
- 周知が実質的に完了していない:規程ファイルが管理部門の共有フォルダにあるだけで、一般従業員がアクセスできない状態は、周知として不十分と評価される可能性があります。
- 懲戒事由が抽象的で包括条項頼み:「会社の秩序を乱したとき」のみを根拠にすると、その行為が事由に該当するかの説明が個別判断になり、争点が増えます。禁止行為と対応する号を置く意味はここにあります。
- 処分の相当性を欠く:労働契約法15条は、行為の性質・態様その他の事情に照らして相当と認められない懲戒を無効としています。事由に該当することと、選んだ処分が相当であることは別の判断です。
- 規程に定めた手続きを飛ばす:弁明の機会や懲戒委員会の開催を自社の規程が定めているなら、その手順を省くこと自体が処分の有効性に影響し得ます。
条文と手続きが整っていても、実際の処分内容が妥当かどうかは事案ごとの判断になります。個別の事案に直面した段階で弁護士へ相談する、という前提を社内で共有しておいてください。
在籍従業員への適用と不利益変更の整理
新しい規程は、これから入社する従業員だけでなく、すでに在籍している従業員へも適用されて初めて全社のルールとして機能します。労働契約法9条は、労働者と合意することなく就業規則の変更によって労働条件を不利益に変更することはできないと定めています。続く10条は、変更後の就業規則を周知させ、変更が労働者の受ける不利益の程度、変更の必要性、変更後の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の事情に照らして合理的であるときは、労働条件は変更後の就業規則によるとしています(労働契約法・e-Gov法令検索)。
生成AIの利用制限が不利益変更にあたるかどうかは、既存の労働条件との関係で決まります。従来自由に使えていたツールを承認制にする場合と、もともと利用に関する定めがない状態へ新しい義務を課す場合とでは、評価の出発点が異なります。一律に「該当しない」と扱わず、条文案とあわせて社会保険労務士・弁護士に見てもらってください。
誓約書や同意書を取る運用も併用できますが、位置づけは補助的です。個別の同意は本人との関係では意味を持つ一方、全員から取得できるとは限らず、取得できなかった従業員への適用は結局、周知と合理性の枠組みで判断されます。誓約書があるから規程の周知は不要、という整理にはなりません。
社労士・弁護士へ渡す論点と自社で進める工程
外部へ依頼する範囲を先に切っておくと、見積もりの前提が定まり、確認にかかる期間も読めます。自社の管理部門で進められる工程と、専門家の判断が必要な論点は次のように分かれます。
| 工程 | 自社で進められること | 専門家へ渡す論点 |
|---|---|---|
| 文書設計 | 既存規程の棚卸し、重複箇所の洗い出し、条文の置き場所の素案 | 委任規定の書き方、既存条文との整合、規程体系上の位置づけ |
| 条文化 | 決定済みルールの条文案への翻訳、用語の統一 | 適法性の確認、秘密保持・権利帰属条項の表現、懲戒事由の具体性 |
| 手続き | 過半数代表者の選出運営、意見聴取の記録、届出書類の準備、周知の実施 | 選出手続きの適正性の評価、不利益変更への該当性と合理性の説明の組み立て |
| 運用開始後 | 周知記録の保管、改定履歴の管理、従業員への説明 | 個別事案での処分の可否、争いが生じた場合の対応 |
条文の雛形づくりでは、厚生労働省のモデル就業規則が服務規律と懲戒の章立ての参考になります(モデル就業規則について・厚生労働省)。自社の既存条文の構成と突き合わせ、どの章のどこへ追加するかを決めた状態で専門家へ渡すと、確認の範囲が絞られます。
法人AI研修で支援できること
当社は法人向けのAI研修サービスで、就業規則や規程の作成代行、条文のリーガルチェックは扱っていません。文書と手続きの整備は、社会保険労務士・弁護士と自社の管理部門で進めていただく前提です。
規程が整った後に残るのは、決めたルールを現場が理解して守れる状態にするという別の課題です。当社のAIリテラシー研修は、生成AIにできること・できないこと、情報の取り扱いとリスク、社内ルールの考え方を、デモを交えて全社員向けに揃える内容です。利用ルールを揃えたい管理部門も対象に含んでいます。研修内で作成する成果物には、安全なプロンプト設計と情報入力ルール、業務別のプロンプトテンプレート集と社内で展開しやすい活用ガイドが含まれます。
寄せられる相談にも、「全社ルール、禁止事項、活用範囲が曖昧」という状態が挙がります。研修後アンケートでは、80%以上の受講者が業務でAIを活用しています。実施後は、利用状況のモニタリングと改善提案を含む定着支援まで設計しています。規程の施行時期に合わせて、対象者と内容の組み立てから相談できます。

この記事の監修者

主任講師 / AI活用コンサルタント
小柴 鷹介
業務で動くところまで、一緒に考える講師です。
京都大学大学院修了後、株式会社リクルートに入社。国内最大級の不動産プラットフォーム「SUUMO」のプロダクトマネージャーとして、データ分析・AI活用を取り入れたプロダクト改善を主導。その後、複数のAI・SaaSプロダクトの企画・開発をゼロから立ち上げ、「AIを業務で本当に使える形にする」ことを一貫して追求。現在は法人向けにAI活用戦略の立案から研修設計・実施まで手掛け、非エンジニアでも現場でAIを活用し始められる実践型プログラムを提供している。

